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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「イベント名の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第7643号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第7643号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
イベント名の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第7643号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「イベント名の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第39類「航空機による輸送,主催旅行の企画又は実地,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,車両による輸送,船舶による輸送,自動車の貸与,鉄道による輸送」を指定役務として、平成7年7月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、「この商標登録出願に係る商標は、アメリカハワイ州の首都ホノルルで毎年実施される一般参加の市民マラソンとして知られるホノルルマラソンを理解させる「HONOLULU」、「MARATHON」の文字を上下二段に書してなるものであるが、本願指定役務との関係においては、ハワイへの観光旅行とホノルルマラソンへの参加・見学を併せた主催旅行の実施などが行われている状況があることより、「ホノルル マラソンへの参加・見学のための主催旅行の企画又は実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ・航空機よる輸送」等であることを想起させるものであるから、これを本願指定役務中、前記役務に照応する役務について使用するときは、単に役務の内容(質)、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「HONOLULU MARATHON」の文字よりなるものである。

しかして、「ホノルルマラソン(HONOLULU MARATHON)」の語は、「ニューヨークマラソン」、「ボストンマラソン」と並びアメリカ3大市民マラソンとして世界中の人々に親しまれ、かつ、誰でも自由に参加できる市民マラソンとして広く知られていることは当庁において顕著の事実である。

そして、旅行業を営むこの種の業界において、旅行業者が旅行者の目的に合わせコースを設定し、乗り物、宿泊先、観光などの手配をすませて、定価をつけ旅行を商品(役務提供)として売るレディメードの旅を「パッケージツアー」と称していることも認められる(例えば、集英社発行「イミダス」参照)。また、旅行者の目的に合わせた商品(役務の提供)は、例えば、各地で開催されるマラソンツアー、ゴルフツアー、音楽ツアー等各種存在しているのが実情である。

さらに、ホノルルマラソンに参加、見学のために旅行を企画し、「ホノルルマラソンツアー」と称して、該商品(役務の提供)を販売している会社も存在する(例えば、近畿日本ツーリスト株式会社、株式会社日本旅行等各社が販売している)。

してみれば、請求人(出願人)は、ホノルルマラソンを主催するアメリカの非営利団体である「ホノルルマラソン協会」との間で「ホノルルマラソン(HONOLULU MARATHON)」の名称の使用に関するライセンスを獲得していることは認めるとしても、前記した事情よりすれば、本願商標をその指定役務中「主催旅行の企画又は実地,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次」に使用する場合は、「ホノルルマラソン」に参加、見学するための商品(役務提供)であることを認識、理解するに止まるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定役務中前記した役務に使用する場合は、該役務の提供の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなけばならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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