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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「「文字ラジオ」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10599号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10599号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「文字ラジオ」の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10599号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「文字ラジオ」の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「文字ラジオ」の文字を横書きしてなり、平成8年12月13日登録出願、指定商品については平成10年7月1日付け手続補正書により、第9類「FM文字多重放送を受信して、文字情報を表示する蛍光管表示装置・LED表示装置・LCD表示装置・その他の電子応用表示装置」と補正されたものである。

これに対し、当審において平成11年10月13日付け拒絶理由通知書をもって、「 本願商標は、『文字ラジオ』の文字を書してなるが、近時、テレビ放送やラジオ放送において従来の電波に文字情報を重ねる多重放送が行われており、さらに、FM文字多重放送による文字情報の受信機能を有するワープロやパソコンなどがあることよりすると、情報機器において、『文字』は『音声』とともにラジオ放送の重要な要素といえるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、『ラジオ放送の文字情報を受信し表示する装置』であると認識されるにとどまり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨拒絶理由を通知したが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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