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Trademark Appeal Case

「文字ラジオ」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10599号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「文字ラジオ」の文字を横書きしてなり、平成8年12月13日登録出願、指定商品については平成10年7月1日付け手続補正書により、第9類「FM文字多重放送を受信して、文字情報を表示する蛍光管表示装置・LED表示装置・LCD表示装置・その他の電子応用表示装置」と補正されたものである。

これに対し、当審において平成11年10月13日付け拒絶理由通知書をもって、「 本願商標は、『文字ラジオ』の文字を書してなるが、近時、テレビ放送やラジオ放送において従来の電波に文字情報を重ねる多重放送が行われており、さらに、FM文字多重放送による文字情報の受信機能を有するワープロやパソコンなどがあることよりすると、情報機器において、『文字』は『音声』とともにラジオ放送の重要な要素といえるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、『ラジオ放送の文字情報を受信し表示する装置』であると認識されるにとどまり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨拒絶理由を通知したが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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