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Trademark Appeal Case

名義変更による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−27895(T2008−27895/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,人形,スロットマシン,パチンコ器具,その他の遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」を指定商品として、平成20年1月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5154644号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において平成21年7月23日付け商標登録出願人名義変更届が提出され、また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による本権の一部移転の申請が平成21年7月24日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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