結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7899(T2007−7899/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Razor」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年12月21日登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年12月21日付け、当審における同19年3月16日及び同21年9月15日付け手続補正書により、最終的に、第12類「スクーター並びにその部品及び附属品,スクーター用車輪,三輪車並びにその部品及び附属品,三輪車用車輪,自転車並びにその部品及び附属品,自転車用車輪,二輪自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車用車輪,レーシングカート並びにその部品及び附属品,レーシングカート用車輪,そり,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,オートバイ並びにその部品及び附属品,オートバイ用車輪,電動式スクーター並びにその部品及び附属品,電動式スクーター用車輪,原動機付き自転車並びにその部品及び附属品,原動機付き自転車用車輪,電動三輪車並びにその部品及び附属品,電動三輪車用車輪,電動式レーシングカート並びにその部品及び附属品,電動式レーシングカート用車輪」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1228308号の1商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第1228308号の2商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標と引用商標1との類否について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、「第12類 航空機並びにその部品及び附属品(タイヤ・チューブを除く),鉄道車両並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品(タイヤ・チューブを除く),乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」について商標登録を取り消すとの審決が確定し、その確定審決の登録が平成19年8月30日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1に係る指定商品と類似しない商品になったと認められる。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標2の商標権者と同一人になった。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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