結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−17879(T2007−17879/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オーブン陶土」の文字を横書きにしてなり、第16類「陶芸用粘土」を指定商品として、平成18年4月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、家庭内のオーブン(オーブン電子レンジや電気・ガスオーブン)で作ることが出来る陶芸用の粘土の意味合いを認識・理解させる『オーブン陶土』の文字を書してなるから、これを本願の指定商品中上記に照応する商品『オーブン陶芸用粘土』に使用する場合には、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「オーブン陶土」の文字を書してなるところ、その構成中の「オーブン」の文字が、「天火」を意味し、「陶土」が、「陶磁器の素地に用いる粘土類。カオリン・木節粘土・蛙目粘土など。磁器に用いるものは磁土ともいう。陶石。」(いずれも広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、これらの文字を結合した「オーブン陶土」の文字が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、かつ、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいえないものであり、構成全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権により調査すると、請求人(出願人)が、その取り扱いに関する商品について、「オーブン陶土」の語を実際に使用している事実は見受けられるものの、該語が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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