結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−1172(T2009−1172/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「繊細なみなみシート」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、肌に直接触れる貼り薬、衛生マスクやガーゼなどの商品との関係から、その素材と質感が、細やかで微妙な感覚の繊細さにあふれた薄い紙や布片のシートであることを容易に、若しくは直ちに認識させる『繊細なみなみシート』の文字で表してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識せず、商品の素材と質感内容を明確にし、かつ、強調するものと理解するにすぎず、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「繊細なみなみシート」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中「繊細」の文字が「細やかなこと」等の意味を有しているとしても、当審において、職権をもって調査するも、本願商標全体「繊細なみなみシート」、「繊細なみなみ」「なみなみ」及び「なみなみシート」の語のいずれもが、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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