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Trademark Appeal Case

Music Optimizerの識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−5617(T2009−5617/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Music Optimizer」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ステレオ装置,アンプ,ステレオ受信機,ラジオチューナー,ステレオチューナー,デジタル放送受信用チューナー,テレビジョン受信機,音声・映像受信機,デジタルネットワーク対応型音声・映像受信機,光学ディスク再生・録音機,オーディオ・ビデオカセット再生・録音機,携帯式デジタル音楽再生機,携帯式デジタル音楽再生機用ケース,レコードプレイヤー,カーステレオ,オーディオ/ビデオボード,ハードディスクプレーヤー/レコーダー,ビデオプロジェクター,ビデオプロジェクター用スクリーン,映像表示装置,拡声器,オーディオスピーカー,スピーカー用キャビネット,スピーカー取付用スタンド,スピーカー取付用ブラケット,ヘッドホン,拡声器用ホーン,スピーカーシステム,マイクロフォン,音声・映像信号処理装置,コンピュータ及びその周辺装置,デジタルネットワーク対応型音声・映像用コンピューターサーバ,携帯情報端末,ハードディスクドライブ,コンピュータソフトウェア,音声又は映像の記録・送信・再生・受信・ダウンロード・保存及び編集用のコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェアを記憶させた記録媒体,未記録の磁気カード・磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,録音又は録画用記録媒体,AV機器用及びコンピュータ用ケーブル,AV機器用及びコンピュータ用キャビネット,AV機器用及びコンピュータ用インシュレータ,音響又は映像機器用又はコンピュータ用のリモートコントローラ,電源装置,コンピュータ用キーボード,デジタル無線送受信機,電気通信及びコンピュータネットワーク用の接続ハブ,電気通信及びコンピュータネットワーク用のルータ,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,録音済み又は録画済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・光ディスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる映像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成19年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Music Optimizer』の欧文字を標準文字により書してなるが、その構成中『Music』の文字は、『音楽』を意味し、また、『Optimizer』の文字は、『最適化を図るためのプログラム』等の意味を有し、全体として『音楽の最適化を図るためのプログラム』ほどの意味合いを容易に認識させるところ、近時、様々な商品についてのプログラムの最適化が提唱されるようになり、高音響、高音質を実現するために、『Optimizer(オプティマイザー)』が搭載された各種オーディオ製品が取り扱われている事実が、(1)『Mac上のサウンドを豊富なメニューでカスタマイズできるサウンドオプティマイザー。MacOS Xのあらゆるアプリケーションに対応しており、映画や音楽を高品質で楽しむことができる。』、(2)『振動板の前後の音圧バランスを調整することによって、最適な音響特性を実現するアコースティックオプティマイザー構造』、(3)『最適な音響特性をうみだすアコースティックオプティマイザー構造』の各記載からうかがえる。そうすると、これを本願の指定商品中『携帯式デジタル音楽再生機等の音楽用の再生・録音機』等に使用するときは、『音楽用に最適化プログラムが搭載された商品』であることを理解するにとどまり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎず、また、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Music Optimizer」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを理解、認識するものとは認め難いばかりでなく、原審がその拒絶理由において引用したインターネット情報よりは、「オプティマイザー」の文字が使用されていることを認め得るとしても、該使用例によっては、「Music Optimizer」の文字が特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表すものとして取引者、需要者に認識し把握されているものとも認められないから、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない造語として認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査したが、「Music Optimizer」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が単に商品の品質等を表示するものとして認識するということはできず、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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