結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−1171(T2009−1171/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「凹凸なみなみシート」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の素材と形状が、でこぼこのおうとつがあふれんばかりに成型された薄い紙や布片のシートであることを容易に、若しくは直ちに認識させる『凹凸なみなみシート』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識せず、商品の素材と形状内容を明確にし、かつ、強調するものと理解するにすぎず、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「凹凸なみなみシート」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中「凹凸」の文字が「へこみと出っぱり。平らでないさま。」等の意味を有しているとしても、当審において、職権をもって調査するも、本願商標全体「凹凸なみなみシート」、「凹凸なみなみ」、「なみなみ」及び「なみなみシート」の語のいずれもが、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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