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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−5286(T2009−5286/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MXNYLON」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品,原料プラスチック」を指定商品として、平成20年2月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『MXNYLON』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中『MX』の文字は、一般に商品の品番、型番等を表示する記号、符号として採択・使用されている欧文字2字の一類型と認められ、また、『NYLON』の文字は、ポリアミド系の合成高分子化合物の総称であり、絹に似た光沢をもつ、強度の高い合成繊維として広く用いられている『ナイロン【nylon】』を直観させることから、全体として『型番がMXのナイロン(に関する商品)』という程の意味合いを理解させるにすぎないものであるから、本願商標をその指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『ナイロン樹脂』や『ナイロン繊維製造工程用化学品』などに使用しても、単に商品の品質や原材料を表示するにとどまるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「MXNYLON」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これら構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく表されていることからすれば、その構成全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語として、認識、把握されると判断するのが相当である。

そして、たとえ、その構成中「MX」の文字が、商品の形式、品番等を表すための記号、符号として使用される場合もある欧文字2字の一類型として、また、「NYLON」の文字が、ポリアミド系の合成高分子化合物の総称である「ナイロン」の欧文字表記として用いられる場合があるとしても、係る構成においては、これに接する取引者、需要者が、これを殊更「MX」と「NYLON」とに分離し、その上で、原審説示の如き意味合いを直ちに看取するとは認め難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「MXNYLON」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見し得なかった。

してみれば、本願商標を、その指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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