結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300363(T2009−300363/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第657678号の1商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和38年3月4日に登録出願され、第17類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年11月10日に設定登録されたものであるが、その後、昭和60年12月9日に分割移転登録がなされた結果、本件商標の指定商品は、第17類「被服、布製身回品、寝具類、但し、溶接マスク、防毒マスク、防じんマスク、防火被服を除く」となったが、さらに、その指定商品については、平成18年6月14日に、第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされている。
なお、昭和50年2月27日、昭和59年9月17日、平成8年7月30日及び平成16年11月16日の4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(1)請求の趣旨
請求人は、「結論同旨の審決を求める」と申し立て、その理由を要旨以下のとおり述べている。
(2)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「和服」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(1)答弁の趣旨
被請求人は、「本件審判請求は成立する。審判費用は請求人の負担とする」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。
(2)答弁の理由
本件商標は、その指定商品中「和服」について、現在、商標権者も使用せず、専用使用権者も存在していないので、商標法第50条第1項の規定により取り消されても仕方がない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
しかるところ、被請求人は、前記3のとおり、本件審判の請求に係る指定商品中「和服」については、現在、商標権者も専用使用権者も使用していない旨述べている。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について、取り消すべきものである。
なお、審判費用の負担については、特許法第169条第2項によって準用する民事訴訟法第61条(商標法第56条第1項において準用)により定められている敗訴の当事者の負担との原則に基づき、被請求人の負担とするのが相当である。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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