結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65126(T2006−65126/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)の構成よりなり、第3類、第5類及び第32類の国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年7月18日 フランス国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2003(平成15)年11月24日を国際登録日とするものである。
その後、指定商品については、平成16年10月22日付け手続補正書により、第3類「Products in aerosol form for refreshing and hydrating the skin.」、第5類「Pharmaceutical preparations in aerosol form for skincare.」及び第32類「Mineral and sparkling water(beverages).」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3043202号商標(以下「引用商標1」という。)は、「AIX」の欧文字を書してなり、平成4年7月29日に登録出願され、第32類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年5月31日に設定登録され、その後、同17年5月18日及び同18年10月23日に商標権一部取消し審判が請求された結果、その指定商品中「清涼飲料」及び「果実飲料」についての登録は取り消す、との審決がされ、同18年4月13日及び同19年4月25日にその審決の確定の登録がされたものである。
同じく、登録第4248313号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年7月24日に登録出願され、第32類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月12日に設定登録され、その後、同17年5月18日及び同18年10月23日に商標権一部取消し審判が請求された結果、その指定商品中「清涼飲料」及び「果実飲料」についての登録は取り消す、との審決がされ、同18年4月13日及び同19年5月14日にその審決の確定の登録がされたものである。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。
引用商標の商標権は、前記2のとおり、その指定商品中「清涼飲料」及び「果実飲料」について、登録が取り消されたものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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