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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「濁音と清音の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10577号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10577号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TENSOTEC」
争点(論点)
濁音と清音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10577号・不服)は、本件商標と引用商標「TENSOTEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「濁音と清音の称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デンソーテック」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕輪,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、平成8年8月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標は、商標法第4条第1号第11項に該当するとして引用した登録第2613281号商標(以下、「引用商標」という。)は、「TENSOTEC」の欧文字を横書きしてなり、第1類「高血圧症治療剤および冠動脈性心臓症患治療剤」を指定商品として平成3年9月25日登録出願、同5年12月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「デンソーテック」の文字を横書きしてなるから、「デンソーテック」の称呼を生じること明らかである。

他方、引用商標は、「TENSOTEC」の文字を横書きしてなるところ、該文字は特定の観念を生じる語ではないから、一種の造語と認められるものであり、これに接する取引者、需要者は、比較的慣れ親しまれた英語読み風の読みをもって取引に当たる場合も少なくないものである。そして、その構成中の「SO」の部分は、例えば、「also(オールソー)」「soap(ソープ)」、「soda(ソーダ)」、「solar(ソーラー)」、「sole(ソール)」のような例にならって「ソー」と発音される場合も決して少なくないものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「テンソーテック」の称呼をも生じるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生じる「デンソーテック」の称呼と引用商標より生じる「テンソーテック」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に6音構成よりなり、語頭音の「デ」と「テ」の音以外の全て配列構成の音を同じくするものである。そして、該差異音である「デ」と「テ」の音にしても、共に舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させて発する音の濁音と清音の微差にすぎないから、両商標は、これをそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語調、語感近似し彼此相紛らわしい類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念の点において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似する指定商品を包含するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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