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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の限定と類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−650042(T2008−650042/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−650042(T2008−650042/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の限定と類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−650042(T2008−650042/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の限定と類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2006年5月23日に国際登録されたものである。

そして、指定商品については、当審において、2008年4月17日及び2009年2月3日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第25類「Coats,Japanese traditional clothing,footwear,headgear.」に限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、別掲2のとおりの構成よりなる登録第4970339号商標及び別掲3のとおりの構成よりなる登録第4970340号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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