結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650042(T2008−650042/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2006年5月23日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、当審において、2008年4月17日及び2009年2月3日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第25類「Coats,Japanese traditional clothing,footwear,headgear.」に限定されたものである。
原査定において、「本願商標は、別掲2のとおりの構成よりなる登録第4970339号商標及び別掲3のとおりの構成よりなる登録第4970340号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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