結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650112(T2008−650112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ISOMETRE」の欧文字を横書きにしてなり、国際登録簿に記載された、日本国を指定する第14類に属する商品を指定商品として、2006年4月3日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)8月28日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、スイス・ジュネーブにある国際標準化機構(International Organization for Standardization)を表示する著名な標章『ISO』と同一又は類似の商標である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ISOMETRE」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものである。
そして、該文字より生ずる「イソメトレ」、「イソメートル」、「イソメーター」又は「アイソメトレ」、「アイソメートル」、「アイソメーター」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、他に本願商標を「ISO」と「METRE」とに分断して把握しなければならないとする特段の理由も見出すことができない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するというよりも、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するとはいい難いものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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