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Trademark Appeal Case

指定商品限定による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650150(T2008−650150/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類及び第21類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年1月22日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)2月19日を国際登録の日とするものである。

その後、指定商品については、2008年(同20年)10月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第21類「Carafes and other containers for water for domestic use.」に限定されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録3341565号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりに限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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