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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650160(T2008−650160/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「jive」の欧文字を横書きしてなり、第10類及び第44類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年3月31日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)9月22日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成18年11月20日付けの手続補正書によって、第10類「Surgical implants,spinal column implants,vertebrae replacements,spinal disc replacements,pedicle screws.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録4165552号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成21年6月1日にその登録がなされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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