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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650168(T2008−650168/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRPAMINO」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第31類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年3月14日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)8月6日に国際登録されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審において、2008年12月16日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第1類「Chemicals used in industry,chemicals used in agriculture,horticulture and forestry,except fungicides,weedkillers,herbicides,insecticides and parasiticides;chemical preparations for scientific purposes(other than for medical or veterinary use);chemical preparations for use in photography.」、第31類「Agricultural,horticultural and forestry products not included in other classes,namely barley,grains(cereals),seeds,natural flowers,plants,seedlings,trees,fresh fruits and vegetables;foodstuff for animals.」及び第42類「Scientific and technological research and development;computer software design;industrial design;industrial analysis and research services.」と限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願に係る指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)本願に係る指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについての疑義がなくなったものと認められる。

その結果、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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