結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650170(T2008−650170/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第44類に属する国際登録において指定された役務を指定役務とし、2007年(平成19年)5月4日を国際登録の日とするものである。
その後、指定役務については、2008年(平成20年)12月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第44類「Hygiene and beauty care for human beings or animals;spa treatment;providing spa facilities.」と限定されたものである。
原査定は、「本願の指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定役務について、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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