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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650170(T2008−650170/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第44類に属する国際登録において指定された役務を指定役務とし、2007年(平成19年)5月4日を国際登録の日とするものである。

その後、指定役務については、2008年(平成20年)12月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第44類「Hygiene and beauty care for human beings or animals;spa treatment;providing spa facilities.」と限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願の指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定役務について、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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