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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の明確性及び類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650024(T2009−650024/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−650024(T2009−650024/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の明確性及び類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650024(T2009−650024/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の明確性及び類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類、第9類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年(平成18年)6月26日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成20年7月22日付けの手続補正書及び当審における2009年(平成21年)2月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Computer software to be used for computer−aided design and manufacturing(CAD−CAM)all for dental purposes included in this class.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)の理由により本願を拒絶したものである。

(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中第5類の指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第3205496号商標、登録第4318086号商標、登録第4402299号商標、登録第4660843号商標、登録第910199号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定商品は、前記1のとおり、限定がされた結果、商標法第6条1項の要件を具備しないとした第5類の指定商品は削除されたものである。

したがって、本願商標が、商標法第6条1項の要件を具備しないとの拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品は、前記1のとおり、補正及び限定がされた結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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