1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類、第9類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年(平成18年)6月26日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成20年7月22日付けの手続補正書及び当審における2009年(平成21年)2月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Computer software to be used for computer−aided design and manufacturing(CAD−CAM)all for dental purposes included in this class.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)の理由により本願を拒絶したものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中第5類の指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第3205496号商標、登録第4318086号商標、登録第4402299号商標、登録第4660843号商標、登録第910199号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は、前記1のとおり、限定がされた結果、商標法第6条1項の要件を具備しないとした第5類の指定商品は削除されたものである。
したがって、本願商標が、商標法第6条1項の要件を具備しないとの拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記1のとおり、補正及び限定がされた結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。