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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「欧文字造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650042(T2009−650042/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−650042(T2009−650042/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650042(T2009−650042/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AXIAL FIXING」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年1月10日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)4月3日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『AXIAL FIXING』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、『軸固定(連結)』の意を認識させる一般的なテクニカルタームに止まり、本願指定商品中『joints for bicycle frames,bicycle wheels,rims and spokes for bicycle wheels,quick release apparatus for bicycle wheels and complete hubs with quick release levers,pedal cranks with cog wheels,handlebars and control levers,pivots and bearings for pedal cranks and pedals,handlebar joints and bearings and rings pertaining thereto』との関係において、『クランク軸の固定』『ハブ軸固定のためのハブ芯棒つかみ』等の解決すべき技術的解決手段/機能を表すにすぎず、本願指定商品の形状・品質を表すものであり、自他商品識別力としての機能を発揮することができないものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときには品質の誤認を生ずるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「AXIAL FIXING」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、親しまれた既成の観念を有するものとは認められないものであって、これから、直ちに原審説示の如き意味合いを理解、認識するものとは認め難いばかりでなく、原審がその拒絶理由において引用したインターネット情報からは、「AXIAL FIXING」の文字が使用されていることを認め得るとしても、該使用例によっては、「AXIAL FIXING」の文字が特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表すものとして取引者、需要者に認識し把握されているものとも認められないから、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない造語として認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査したが、「AXIAL FIXING」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が単に商品の品質等を表示するものとして認識するということはできず、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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