結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650042(T2009−650042/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AXIAL FIXING」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年1月10日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)4月3日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『AXIAL FIXING』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、『軸固定(連結)』の意を認識させる一般的なテクニカルタームに止まり、本願指定商品中『joints for bicycle frames,bicycle wheels,rims and spokes for bicycle wheels,quick release apparatus for bicycle wheels and complete hubs with quick release levers,pedal cranks with cog wheels,handlebars and control levers,pivots and bearings for pedal cranks and pedals,handlebar joints and bearings and rings pertaining thereto』との関係において、『クランク軸の固定』『ハブ軸固定のためのハブ芯棒つかみ』等の解決すべき技術的解決手段/機能を表すにすぎず、本願指定商品の形状・品質を表すものであり、自他商品識別力としての機能を発揮することができないものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときには品質の誤認を生ずるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「AXIAL FIXING」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、親しまれた既成の観念を有するものとは認められないものであって、これから、直ちに原審説示の如き意味合いを理解、認識するものとは認め難いばかりでなく、原審がその拒絶理由において引用したインターネット情報からは、「AXIAL FIXING」の文字が使用されていることを認め得るとしても、該使用例によっては、「AXIAL FIXING」の文字が特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表すものとして取引者、需要者に認識し把握されているものとも認められないから、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない造語として認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査したが、「AXIAL FIXING」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が単に商品の品質等を表示するものとして認識するということはできず、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。