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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
防護標章同一商標と親子会社関係
- 審判番号
- 平成8年審判第1097号
- 審判種別
- 不服
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示した構成よりなり、第40類「製本」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月30日に登録出願されたものである。
2 当審の拒絶の理由
本願商標は、他人の登録防護標章(登録第1726507号商標の防護標章登録第5号)と同一であって、その防護標章登録に係る指定役務について使用するものと認められる。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第12号に該当する。
3 請求人の主張
請求人は、上記防護標章登録の権利者の子会社であるから、本願商標をその指定役務について使用しても、役務の出所の混同を生じさせるおそれはない旨主張した。
4 当審の判断
登録第1726507号商標(以下「本件登録商標」という。)は、別掲(2)に示した構成よりなり、第11類「電子応用静電複写機」を指定役務として、昭和56年7月20日登録出願、同59年10月31日に設定登録され、その後、平成6年10月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであって、その防護標章登録第5号は、第40類「電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼戻し,溶融めっき,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真フィルムの現像,製本」を指定役務として、平成9月6月13日に設定登録されたものである。
そして、本件登録商標の権利者は、「大阪市中央区玉造1丁目2番28号」所在の「三田工業株式会社」であることは、商標登録原簿の記載に徴し、明らかである。
してみると、本願商標と本件登録商標は、別掲(1)、(2)に示したそれぞれの構成よりみて、同一の商標というべきであり、本願商標の指定役務である「製本」は、本件登録商標の防護標章登録第5号の指定役務に含まれるものであるから、たとえ、本願商標の出願人と本件登録商標の権利者が、親会社と子会社の関係にあるとしても、本願商標は、「他人の登録防護標章と同一の商標であって、防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用するもの」と規定する商標法第4条第1項第12号に該当するものといわざるを得ず、したがって、本願商標は上記法条により登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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