Trademark Appeal Case
称呼の近似音類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第10986号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「AMULOS」及び「アミュラス」の文字を二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成6年7月19日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成8年4月2日付け手続補正書をもって「化粧品(頭髪用化粧品を除く。)」と補正したものである。
2 原査定の引用商標
本願商標は、商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2354719号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アニュラス」及び「ANNULES」の文字を書してなり、第4類「化粧品、及びその他本類に属する商品」を指定商品として平成1年5月25日登録出願、同3年11月29日に設定登録されたものであものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成前記のとおり「AMULOS」及び「アミュラス」の文字を二段に書してなり、これより「アミュラス」の称呼を生じること明らかである。
他方、引用商標は、その構成前記のとおり「アニュラス」及び「ANNULES」の文字を書してなり、これより「アニュラス」の称呼を生じること明らかである。
そこで、本願商標より生じる「アミュラス」の称呼と引用商標より生じる「アニュラス」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音構成よりなり、第2音の「ミュ」と「ニュ」の音以外の全て配列構成音を同じくするものである。そして、該差異音である「ミュ」と「ニュ」の音にしても、「m」の子音と母音(u)の間に半母音(j)を結合した音節と「▲n▼」の子音と母音(u)の間に半母音(j)を結合した音節で共に有声の鼻音であって、近似した音として聴取されるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、彼此相紛らわしく、両商標は称呼において類似する商標と判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、観念に異なる点があるとしても、称呼において類似する商標と認められる。
また、請求人は、前記のとおり指定商品を「化粧品(頭髪用化粧品を除く。)」と減縮補正しているが、引用商標の指定商品中、「頭髪用化粧品」とは、互いに類似する商品と認められる。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、平成11年3月31日付け上申書において譲渡交渉がまとまるまで少なくとも数カ月の間、審判請求理由補充書に関する手続を猶予するよう願い出ているが、現在に至るも未だ提出がなされていない。
よって、結論のとおり審決する。
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