Trademark Appeal Case
「FOR MEN」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900497(T2008−900497/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5167731号商標(以下「本件商標」という。)は、「FOR MEN」の文字を標準文字で表してなり、平成20年2月14日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、同年7月9日に登録査定、同年9月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標を構成する「FOR MEN」の文字は、「男性のための」、「男性向けの」等の意味合いに理解されるものと認められるとともに、商品が男性向けないしは男性用であるということを表示するために、各種の商品分野において普通に使用されているものと認められる。
本件商標の指定商品である食品の分野においても例外ではなく、例えば、風味を男性の嗜好に合わせた商品や、その栄養成分につき男性に特有の健康意識を考慮したとみられる商品等、男性向けないしは男性用ともいうべきものが少なくないということができるとともに、このような商品にあって、前記「FOR MEN」の文字を表示したものをみることができる。
そうとすると、本件商標を構成する「FOR MEN」の文字は、その指定商品との関係において、当該商品が男性向けないしは男性用のものであるということの表示と理解されるにすぎない。
したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する者に当該商品の品質を表示したものと認識されるにとどまるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり、「FOR MEN」の文字を書してなるものであるから、「男性のための」、「男性向けの」等の意味合いを有するものと認められる。
ところで、本件指定商品は、上記のとおり、食品分野の商品であるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出する証拠によれば、食品分野において、男性の需要者を意識した商品化がなされている実情が認められるとしても、それらの商品が男性用に限定されるものとはいえないし、それらの商品の特徴も様々であって、男性向けの具体的な品質が存在するとまでは認めることができない。
また、「FOR MEN」の文字が使用されているパイ菓子、清涼飲料、野菜ジュースの3件の事例も、いずれも記述的な使用というよりは商標的に使用されているものと認められる。
そうすると、上記申立人の提出に係る甲各号証をもってしては、本件商標は、その生ずる意味合いから、男性向けの商品を暗示させることがあるとしてもその指定商品の品質を直接的に表示するものとはいうことができない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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