sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「FOR MEN」の識別力(第3条第1項第3号|審判異議2008−900497(T2008−900497/J7))

審判番号
異議2008−900497(T2008−900497/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FOR MEN」
争点(論点)
「FOR MEN」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900497(T2008−900497/J7)・異議)は、本件商標「FOR MEN」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「FOR MEN」の識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第5167731号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5167731号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5167731号商標(以下「本件商標」という。)は、「FOR MEN」の文字を標準文字で表してなり、平成20年2月14日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、同年7月9日に登録査定、同年9月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標を構成する「FOR MEN」の文字は、「男性のための」、「男性向けの」等の意味合いに理解されるものと認められるとともに、商品が男性向けないしは男性用であるということを表示するために、各種の商品分野において普通に使用されているものと認められる。

本件商標の指定商品である食品の分野においても例外ではなく、例えば、風味を男性の嗜好に合わせた商品や、その栄養成分につき男性に特有の健康意識を考慮したとみられる商品等、男性向けないしは男性用ともいうべきものが少なくないということができるとともに、このような商品にあって、前記「FOR MEN」の文字を表示したものをみることができる。

そうとすると、本件商標を構成する「FOR MEN」の文字は、その指定商品との関係において、当該商品が男性向けないしは男性用のものであるということの表示と理解されるにすぎない。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する者に当該商品の品質を表示したものと認識されるにとどまるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「FOR MEN」の文字を書してなるものであるから、「男性のための」、「男性向けの」等の意味合いを有するものと認められる。

ところで、本件指定商品は、上記のとおり、食品分野の商品であるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出する証拠によれば、食品分野において、男性の需要者を意識した商品化がなされている実情が認められるとしても、それらの商品が男性用に限定されるものとはいえないし、それらの商品の特徴も様々であって、男性向けの具体的な品質が存在するとまでは認めることができない。

また、「FOR MEN」の文字が使用されているパイ菓子、清涼飲料、野菜ジュースの3件の事例も、いずれも記述的な使用というよりは商標的に使用されているものと認められる。

そうすると、上記申立人の提出に係る甲各号証をもってしては、本件商標は、その生ずる意味合いから、男性向けの商品を暗示させることがあるとしてもその指定商品の品質を直接的に表示するものとはいうことができない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。