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Trademark Appeal Case

G字図形商標の外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900014(T2009−900014/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5170088号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5170088号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成20年2月14日に登録出願され、第9類「写真機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同年10月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の5件であるが、いずれも現に有効に存続しているものである。

ア 国際登録第869613号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、2005年6月3日にイタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2005年(平成17年)8月16日に国際商標登録出願され、第9類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年4月13日に設定登録されたものである。

イ 国際登録第940491号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3に示すとおりの構成からなり、2007年7月4日にイタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2007年(平成19年)8月27日に国際商標登録出願され、第3類、第9類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成21年3月6日に設定登録されたものである。

ウ 登録第4224865号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4に示すとおりの構成からなり、平成8年12月12日に登録出願され、第14類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

エ 登録第4838401号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5に示すとおりの構成からなり、平成16年7月14日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年2月10日に設定登録されたものである。

オ 登録第4819161号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲6に示すとおりの構成からなり、平成16年5月21日に登録出願され、第6類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成16年11月19日に設定登録されたものである。(以下、一括していうときは「引用商標」という。)

(2)理由の要点

本件商標は、申立人が有する引用商標と類似する商標であって、引用商標は周知・著名商標であるから、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲1に示すとおり、左右に若干の膨らみを持たせた黒塗り横長の四角形内に、灰色がかった「G」の文字風の図形を配した構成からなるところ、これよりは特定の称呼及び観念は生じないものというのが相当である。

他方、引用商標1は、別掲2に示すとおり、黒色の横長「G」の文字風の形状の周りに白色で縁取りを施した構成からなる図形である。

同じく、引用商標2は、別掲3に示すとおり、中央に籠字風に表した「G」の文字と、該文字を中心に2つの黒点をそれぞれ×を書くように配した構成からなる図形である。

同じく、引用商標3は、別掲4に示すとおり、時計の文字盤を「G」の文字風の太線で囲った構成からなる図形である。

同じく、引用商標4は、別掲5に示すとおり、二重の線をもって円を描き、右横において内側へ水平に曲げた線を描いてなる恰も「G」の文字風の図形である。

同じく、引用商標5は、別掲6に示すとおり、籠字風の「C」の文字の内側に横長長方形を配した恰も「G」の文字風の図形である。

そして、前記の引用商標は、いずれも図形であって、その構成から特定の称呼及び観念は生じないものというのが相当である。

そこで、本件商標と引用商標の外観構成を対比してみるに、いずれも、構成態様が明らかに相違しており、本件商標と引用商標とは、それぞれから受ける印象が全く別異のものといわざるを得ず、外観上、相紛れるおそれはないというべきである。

そして、本件商標からは、称呼及び観念が生じないから、称呼及び観念について引用商標と比較することができず、本件商標と引用商標とは、称呼上及び観念上においても、相紛れる余地はないものである。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、引用商標に類似する商標ということはできないから、本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当するものとは認められない。

(2)申立人提出の証拠によれば、バツグ、履物、時計や装飾品等に「G」の文字を2つ重ねたモノグラム形状の標章(以下「使用標章」という。)が使用されていることが窺えるけれども、これらをもって、引用商標が周知・著名なものと認めるには不充分である上、本件商標は、前記のとおり、引用商標とは類似するものでなく、また、使用標章とも別異のものといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標や使用標章を想起し連想して、申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤認することはなく、商品の出所について混同するおそれはないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとは認められない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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