Trademark Appeal Case
称呼・観念類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第715号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第36類「資金の貸付け及び手形の割引」を指定役務として、平成7年2月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4064618号(商願平6ー84196号)商標(以下、「引用商標」という。)は、「ゆとり生活」の文字を横書きしてなり、平成6年8月19日登録出願、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け及び信託の引受けに関する業務の代理,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い」を指定役務として平成9年10月3日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「ゆとり生活ローン」の下部に「Executive」と「Gold」の欧文字を上下二段に書し、その欧文字の一部をヘアーラインとして描いた如く線図形で、該文字を包み込むように描いた構成よりなるところ、両文字部分を一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由がないから、「ゆとり生活ローン」の文字部分は、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
しかして、「ゆとり生活ローン」の文字中「ローン」の文字は、「貸し付け金、信用取り引き」を意味する外来語として普通一般に使用されている語であり、指定役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識として機能を果たす部分は、「ゆとり生活」の文字部分にあるから、該文字に相応し、「ユトリセイカツ」、「ゆとり生活」の称呼、観念をも生ずるものと判断するのが相当である。
この点において、請求人(出願人)は、「『ゆとり生活ローン』の文字部分は、取引者・需要者をして商標と認識するとは考えにくく、キャッチフレーズ的なものとしか見ないと考えるのが自然である。」と主張しているが、これを認め得る証左は見あたらないし、その提出もないから、これを採用することはできない。
他方、引用商標は、「ゆとり生活」の文字に相応し、「ユトリセイカツ」、「ゆとり生活」の称呼、観念を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、全体の外観において異なるとしても、「ユトリセイカツ」、「ゆとり生活」の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、その指定役務も同一若しくは類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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