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Trademark Appeal Case

「ライフケア」称呼・役務の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第18691号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ライフケア」の片仮名文字を横書きしてなり、第42類「葬儀・葬祭・法事のための施設の提供,葬儀・葬祭・法事の執行,葬儀・葬祭・法事に関する情報の提供,衣服の貸与,葬儀・葬祭・法事に関する物品の貸与,墓地又は納骨堂の提供,飲食物の提供」を指定役務として、平成6年10月7日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成10年10月21日付拒絶理由通知書をもって、本願の拒絶の理由に引用した登録第4096762号商標(以下「引用商標」という。)は、「ライフケア」の片仮名文字を横書きしてなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,電子計算機のデザインの考案,その他のデザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,宴会のための施設の提供,ガス漏れの警備その他の建物内の警備,公害に関する環境の調査,電子計算機による計算処理,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の利用に関する情報の提供,宿泊施設の利用に関する情報の提供,医療情報の提供,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守の助言,非破壊検査,社名又は社章の考案,非破壊検査機器の研究,多目的ホールの提供,検眼,会議室の提供,愛玩動物の一時預り,雑誌の編集,新聞記事情報の提供,造花の貸与,特許権の実施契約の仲介」を指定役務として、平成4年9月1日登録出願、同9年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ライフケア」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記構成文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ライフケア」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標は、「ライフケア」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、両商標の指定役務は、前記したとおりであるから、いずれの商標も同一又は類似の役務について使用するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、平成10年12月16日付意見書で引用商標の商標権につき、登録無効審判を請求する旨述べていたので、審判長は、平成12年1月17日付審尋書をもって、上記に関し回答を求めたところ、相当の期間を経過するも、何らの応答もないものである。そして、本願商標と引用商標とは、前記認定のとおり、商標及び指定役務において類似するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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