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結論

敗訴(請求棄却)

商標「フレッシュフェイス」の結合語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2009−900097(T2009−900097/J7))

審判番号
異議2009−900097(T2009−900097/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フレッシュフェイス」
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第16類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900097(T2009−900097/J7)・異議)は、本件商標「フレッシュフェイス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。指定商品・役務は第3類・第16類・第42類に属します。特許庁は「登録第5186371号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5186371号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5186371号商標(以下「本件商標」という。)は、「フレッシュフェイス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成19年10月26日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」、第16類「印刷物」及び第42類「ウェブサイトの作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、同20年12月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標はその指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」について、その登録を取り消されるべきものであるとし、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

(1)本件商標は、「新鮮な」、「さわやかな」の意味を有する語である「フレッシュ」及び「顔」の意味を有する語である「フェイス」からなるところ、本件商標とその指定商品との関連をみるに、洗顔料、パック等において、汚れ等を取り除くこと等によって肌等をさわやかにみずみずしくする商品があり、「フレッシュ」の語は、このような「肌等をフレッシュにする商品」を意味する語として普通に使用され、認識されている。また、「フェイス」の語は、本類においては「顔用の商品」を表す語として使用され、認識されているものである。さらに、両語を結合した「フレッシュフェイス」の語も、「肌等をフレッシュにする顔用の商品」を表す語として使用され、認識されているものである(甲第1号証ないし甲第3号証参照)。

すなわち、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは「肌等をフレッシュにする顔用の商品」を直感させ、単に商品の効能、品質を表す標章に過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)また、万一本件商標を「肌等をフレッシュにする顔用の商品」以外の本件指定商品に使用するときは、あたかもその商品が当該商品であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「フレッシュフェイス」の文字よりなるところ、構成中の「フレッシュ」及び「フェイス」の各文字が、それぞれ「新しい、新鮮な」及び「顔」の意味を有する親しまれた語であるとしても、「フレッシュ」と「フェイス」の2語を軽重の差なく結合した「フレッシュフェイス」の文字全体が、申立人の主張する如く、「肌等をフレッシュにする顔用の商品」程の意味を直ちに直感させるとはいい難いものである。

そして、申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第3号証によれば、化粧品のいわゆる通販サイトにおいて「フレッシュ フェイスパウダーC」、「フレッシュフェイス」、「フレッシュフェイスマスク」、「スキンドリンク フレッシュ フェイス ジェル」及び「フレッシュ フレッシュフェースファンデーション」などの語が製品名として記述されていることは認められるものの、上記使用例における「フレッシュ」の語が、洗顔料、パック等において、汚れ等を取り除くこと等によって肌等をさわやかにみずみずしくする商品を表すものとして、常に一定の具体的な効能や品質などを表示するものとして使用されているものとは俄に認め難いところであり、かつ、「フレッシュフェイス」の表示に接する取引者、需要者が直ちに申立人が主張するような特定の意味合いを認識するものということもできない。

また、「フレッシュフェイス」の語が、本件商標の登録査定時に、化粧品等を取り扱う分野において、申立人主張の意味合いをもって、特定の商品の品質を具体的に表すものとして、普通に使用されていたという事実を認めるに足る証拠は見出せない。

そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品中のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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