Trademark Appeal Case
結合商標の一体性と称呼類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900099(T2009−900099/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5186490号商標(以下「本件商標」という。)は、「ママ友」の文字を標準文字により表してなり、平成20年4月26日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年12月5日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する国際登録第957765号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, perfumes, essential oils, beauty masks, shaving products; cosmetics, hair lotions, dentifrices; depilatory preparations; make-up removing products, lipsticks, leather preservatives (polishes); creams for leather.」を指定商品として、2007年5月15日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)11月13日に国際商標登録出願されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標とその先願に係る引用商標とは、「トモ」の称呼を共通にする類似の商標であり、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第8条第1項に該当する。
4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、前記1のとおり、「ママ友」の文字からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも全体から生ずる「ママトモ」の自然称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、「ママ友」の文字は、「赤ちゃんや幼児といった小さな子供を持つお母さん同士の友達」程の意味合いを有する巷間の俗語としてしばしば用いられているものである。
そうすると、本件商標は、「ママ」の文字部分と「友」の文字部分とに分離して看取されるというよりも、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握され、「ママトモ」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが自然である。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の「TOMO」及び「とも」の文字部分と「ANNAYAKE」の文字部分とは、視覚上分離して看取されるほか、両文字部分は観念上一体不可分のものとして認識し把握されるべき格別の理由もないから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、それぞれの文字部分に応じて「トモ」又は「アナヤケ」若しくは「アンナヤケ」の称呼を生ずるものといえる。
しかして、本件商標から生ずる「ママトモ」の称呼と引用商標から生ずる「トモ」、「アナヤケ」及び「アンナヤケ」の各称呼とは、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により明瞭に聴別できるものである。
また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
さらに、本件商標が上記意味合いを有する語であるのに対し、引用商標は親しまれた観念を有する成語を表したものともいえないから、両者は観念上も紛れるおそれはないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。