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Trademark Appeal Case

称呼類似性の音感・音調判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900103(T2009−900103/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5187304号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5187304号商標(以下「本件商標」という。)は、「ノーパ」の文字を標準文字により表してなり、平成20年4月1日に登録出願され、第19類「塩化ビニール製シート状床材,その他の床材(金属製のものを除く。),塩化ビニール製床用タイル,その他の塩化ビニール製タイル,塩化ビニール製の建築用又は構築用の専用材料,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」を指定商品として、同20年12月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第1943398号商標(以下「引用商標1」という。)は、「NORA」の文字を横書きしてなり、昭和59年5月4日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同62年3月27日に設定登録され、その後、平成9年6月27日及び同18年11月21日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同19年6月20日に指定商品を第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

同じく登録第4592922号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲の構成からなり、平成12年6月2日に登録出願され、第19類「れんが,コンクリートブロック,プラスチック製ブロック」を指定商品として、同14年8月9日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標1及び2とは、称呼上類似する商標であり、それぞれの指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録が取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、本件商標は、その構成文字に相応して「ノーパ」の称呼を生ずることが明らかである。

一方、引用商標1は、女性名を意味する英語を表したものと認められ、「ノラ」又は「ノーラ」の称呼を生ずるものといえる。

また、引用商標2は、冒頭の「N」の文字のみが大文字であり、続く「ovabrik」が小文字であること、「brik」の文字が特定の意味を有する成語ではないこと、全体として商標権者の名称の一部と認められること、などからすると、「Nova」の文字部分のみを分離抽出して自他商品の識別標識たる要部とみるべきではなく、全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるというのが自然であるから、「ノバブリック」の一連の称呼のみを生ずるものといえる。

そこで、まず、本件商標から生ずる「ノーパ」の称呼と引用商標1から生ずる「ノラ」及び「ノーラ」の称呼とを対比すると、「ノーパ」と「ノラ」では、第1音が共通であるものの、長音の有無の差異及び末尾における「パ」と「ラ」の音の相違に加え、3音対2音という短い音構成により、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感・音調が異なり容易に区別することができるものである。

また、「ノーパ」と「ノーラ」では、末尾音が「パ」と「ラ」で異なり、しかも相違する「パ」の音は、両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(a)との結合した音節であって強く発音されるのに対し、「ラ」の音は、舌面を硬口蓋に近づけ舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と母音(a)との結合した音節であって消えゆくような音であり、この差異が3音という短い音構成の全体に与える影響は大きく、それぞれを称呼するときは全体の音感・音調が異なり、彼此相紛れることなく区別し得るものである。

次に、上記「ノーパ」の称呼と引用商標2から生ずる「ノバブリック」の称呼とを対比すると、両者は、構成音数が異なるばかりでなく、第2音以下が悉く相違することから、容易に区別することができるものである。

そして、本件商標と引用商標1及び2とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標は、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものともいえないから、引用商標1及び2とは観念上比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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