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Trademark Appeal Case

欧文字一字違いの類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900104(T2009−900104/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5187305号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5187305号商標(以下「本件商標」という。)は、「NOPA」の文字を標準文字により表してなり、平成20年4月1日に登録出願され、第19類「塩化ビニール製シート状床材,その他の床材(金属製のものを除く。),塩化ビニール製床用タイル,その他の塩化ビニール製タイル,塩化ビニール製の建築用又は構築用の専用材料,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」を指定商品として同20年12月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第1943398号商標(以下「引用商標」という。)は、「NORA」の文字を横書きしてなり、昭和59年5月4日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同62年3月27日に設定登録され、その後、平成9年6月27日及び同18年11月21日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同19年6月20日に指定商品を第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは称呼及び外観上類似する商標であり、それぞれの指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録が取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、その構成文字に相応して「ノパ」又は「ノーパ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、女性名を意味する英語を表したものと認められ、「ノラ」又は「ノーラ」の称呼を生ずるものといえる。

そこで、本件商標から生ずる「ノパ」及び「ノーパ」の称呼と引用商標から生ずる「ノラ」及び「ノーラ」の称呼とを対比すると、「ノパ」と「ノラ」では、第1音が共通であるものの、末尾における「パ」と「ラ」という音質の異なる音の相違に加え、2音のみの短い音構成により、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感・音調が異なり容易に区別することができるものである。また、「ノーパ」と「ノーラ」では、末尾音が「パ」と「ラ」で異なり、しかも相違する「パ」の音は、両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(a)との結合した音節であって強く発音されるのに対し、「ラ」の音は、舌面を硬口蓋に近づけ舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と母音(a)との結合した音節であって消えゆくような音であり、この差異が3音という短い音構成の全体に与える影響は大きく、それぞれを称呼するときは全体の音感・音調が異なり、彼此相紛れることなく区別し得るものである。

次に、外観上から本件商標と引用商標とを対比するに、両商標は、いずれも欧文字4文字から構成されており、3番目の文字が「P」と「R」とで相違する以外は、他の綴り字をすべて共通にするものであるから、相違する文字である「P」と「R」との字形がやや似ていることを考慮すると、両商標も外観上近似した印象を一見与えるものであることは否定し得ない。しかし、欧文字表記が普及している昨今にあっては、欧文字の中に、字形のやや似通った文字がある(例えば、「C」「G」、「D」「O」、「I」「J」等)こともよく知られており、看者は、そのような文字があることに注意しつつ判読しているというべきであるから、わずか4文字という短い綴り字にあっては、需要者が通常有する注意力をもって観察するならば、その称呼の相違もあいまって、両商標は、別異のものとして看取されるというべきであるから、外観においても相紛れるおそれはない。

また、本件商標は、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものともいえないから、引用商標とは観念上比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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