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Trademark Appeal Case

役務の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第17769号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ショッピングガード保険」の文字を横書きしてなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算,資金の貸付,債務の保証,金銭債権の取得及び譲渡,両替,信用状に関する業務,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引き受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成6年11月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、「この商標登録出願に係る商標は、「買い物を保護する保険」を認識する「ショッピングガード保険」の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これを例えば「割賦販売代金保険、個人ローン保険」や、購入した商品の品質の保証をする「電気用品にかかる期間延長保証担保特約付き保険」等に使用したときは、役務の質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ショッピングガード保険」の文字よりなるものである。

しかして、本願商標の指定役務であるこの種の業界において使用されている「クレジットカード(提示すれば買い物や飲食ができる信用販売カード)」には、クレジットカード利用者にいろいろの特典付き(例えば、国内、海外旅行の際の不慮の傷害を保証している「旅行傷害保険」、利用代金に応じ特産品を送る「特産品プレゼント」、クレジッドカードで購入した品物の偶然の事故による破損・盗難などの損害を補償する「ショッピングガード保険」付きのもの)のものが存在しているのが実情である(株式会社セントラルファイナンス、協同クリジットサービス株式会社、株式会社エイチ・シー・ビー等の各社が発行している「クレジットカード」のパンフレット参照)。

してみれば、「ショッピングガード保険」の文字よりなる本願商標をその指定役務中「クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算」に使用するときは、前記した実情よりして、「クレジッドカードで購入した品物の偶然の事故による破損・盗難などの損害を補償する特典付きのクレジットカード」を認識、理解するに止まるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定役務中、前記した役務に使用する場合は、該役務の提供の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

また、「クレジッドカードで購入した品物の偶然の事故による破損・盗難などの損害を補償する特典付きのクレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算」以外の「クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算」について使用するときは、質(内容)の誤認を生ずるおそれがあるものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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