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Trademark Appeal Case

商標称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900114(T2009−900114/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5190954号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5190954号商標(以下「本件商標」という。)は、「MILCO」の文字を標準文字で表してなり、平成20年6月5日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,コーヒー香味料(精油のものを除く。)」を指定商品として、平成20年12月19日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由

1 引用商標

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2444710号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MILKA」及び「ミルカ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年4月13日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録され、その後、平成14年4月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。さらに、指定商品については、平成14年9月11日に、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする書換登録がなされたものである。

(2)同じく登録第4031270号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)に示す構成からなり、平成7年6月19日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,菓子及びパン」を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録され、その後、平成19年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)同じく登録第4457083号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MILKA」及び「ミルカ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年8月31日に登録出願、第29類「食肉(生きていない家禽を含む。),食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,肉エキス,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,冷凍果実,冷凍野菜」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),サンドイッチ,すし,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第42類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成13年3月2日に設定登録されたものである。その後、第42類の指定役務については、商標権一部取消審判により取り消され、審判の確定登録が平成19年6月4日になされたものである。

(4)同じく登録第4463622号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)に示す構成からなり、平成11年8月31日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成13年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立て理由の要旨

本件商標は、引用商標1ないし4と称呼上及び外観上において相紛れるおそれのある類似商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

また、引用に係る筆記体の「Milka」商標(引用商標4と同態様である。以下「使用商標」という。)は、チョコレート菓子に使用され、我が国において広く親しまれた著名な商標であるから、本件商標をその指定商品について使用したときは、需要者をして当該商品が恰も前記商標の所有者である「クラフト フーズ シュウイッツ エージー」の業務に係る商品であると、あるいは同社と何らかの関連を有する者に係る商品であるかの如く、その商品の出所について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。

第3 当審の判断

1 本件商標は、その構成文字に相応して「ミルコ」の称呼を生ずるものであり、特定の意味を表さない造語よりなるものと認められる。

他方、引用商標1ないし4は、いずれも、その構成文字に相応して「ミルカ」の称呼を生ずるものである。また、これらは、いずれも特定の観念を生じさない造語よりなるものと認められる。

しかして、本件商標と引用商標1ないし4とは、その外観構成において明らかな差異を有しており、外観上相紛れるおそれはないものである。

また、本件商標から生じる称呼「ミルコ」と引用商標1ないし4から生じる称呼「ミルカ」とを比較すると、「ミ」「ル」の音を共通にするが、「コ」と「カ」の音に差異を有するものである。

そして、差異音の「コ」と「カ」は、前者が無声破裂子音と母音「ア」との結合した音節であり、後者が無声破裂子音と母音「オ」との結合した音節であって、語尾に位置するとはいえ、いずれも明瞭に発音され、聴取されるものであるから、全体で3音節の短い称呼におけるかかる差異が、称呼全体の音感に与える影響は決して小さいものとはいえず、充分に聴別し得るものというべきである。

さらに、本件商標と引用商標1ないし4とは、観念について比較することができないものであるから、観念上相紛れるおそれはない。

以上の外観、称呼及び観念を綜合勘案してみれば、これらを同一又は類似する商品に使用した場合にも、それが同一の製造者・販売者に係る商品であるかの如く、誤認混同されることはないと判断するのが相当であるから、本件商標は、引用商標1ないし4に類似する商標とは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 申立人提出の証拠によれば、使用商標が、商品「チョコレート」に使用されていることはうかがわれるものの、本件商標と当該商標が非類似の商標であること上記1のとおりであり、これらをさらに関連付けてみるべき格別の理由は見出せないから、結局、別異の出所を表す商標というべきものである。

してみると、本件商標をその指定商品に使用しても、需要者が当該商品を使用商標の商標権者あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤認するとは認め難いから、商品の出所の混同を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

3 以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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