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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語頭語中音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900117(T2009−900117/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5191460号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5191460号商標(以下「本件商標」という。)は、「Carmex」の文字を書してなり、平成20年5月1日に登録出願、第7類「バイト・超硬切削工具・超硬チップ・その他の金属加工機械器具」を指定商品として、平成20年12月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する登録第1827601号商標(以下「引用商標」という。)は、「VARDEX」の文字を書してなり、昭和51年1月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和60年12月25日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成18年12月27日、第7類「金属加工機械器具」に書換登録がなされたものである。

(2)理由の要点

本件商標から生ずる「カーメックス」の称呼と引用商標から生ずる「バーデックス」の称呼とを、一気一連に称呼した場合に全体の語調・語感が近似している。したがって、本件商標と引用商標とは称呼上類似の商標である。また、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似である。

以上から、本件商標は、その指定商品すべてについて、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、「Carmex」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「カーメックス」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念を生じさせない造語からなるものと認められる。

他方、引用商標は、「VARDEX」の文字からなり、その構成文字に相応して「バーデックス」の称呼が生じるものであり、特定の観念を生じさせない造語からなるものと認められる。

しかして、本件商標から生ずる「カーメックス」の称呼と引用商標から生ずる「バーデックス」の称呼とを対比すると、語尾部の「ク」「ス」の音を共通にし、同じ音数からなるものではあるけれども、語頭の「カー」と「バー」、中間で「メッ」と「デッ」の差異を有するものである。

そして、語頭の差異音には長音が伴うこと、中間の差異音には促音が伴うことにより、いずれも強めに発音され、明瞭に聴取されるから、かかる差異が称呼全体の音感に与える影響は決して小さいものとは言い難く、両者を一連に称呼した場合にも、相紛れることなく、判然と区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、外観構成において明らかに相違するものであるから、外観上相紛れるおそれはなく、観念について比較することができないから、観念上相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と判断することはできないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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