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Trademark Appeal Case

周知商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900118(T2009−900118/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5191551号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5191551号商標(以下「本件商標」という。)は、「WebAtom」の文字を標準文字で表してなり、平成20年6月11日に登録出願、第9類「ポスシステム用端末装置,電子応用機械器具用ディスプレイ装置,その他の電子応用機械具及びその部品,ポスシステム用端末装置を備えたキャッシュレジスタ,その他のキャッシュレジスタ」を指定商品として、平成20年12月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下の(1)ないし(4)である。なお、これらをまとめて「引用商標」という。

(1)別掲1のとおりの構成からなり、商品「マイクロプロセッサ」に使用されている商標(以下「引用商標1」という。)である。

(2)別掲2のとおりの構成からなり、商品「マイクロプロセッサ」に使用されている商標(以下「引用商標2」という。)である。

(3)登録第5241375号商標(以下「引用商標3」という。)は、「INTEL ATOM」の文字を標準文字で表してなり、平成19年11月16日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年2月26日に登録出願、第9類「コンピュータ,コンピュータハードウエア,半導体,マイクロプロセッサ及びその他の半導体素子,集積回路,コンピュータ用チップセット,コンピュータ用マザーボード・ドーターボード,マイクロコンピュータ,コンピュータ周辺機器,コンピュータソフトウエアをプログラム可能なマイクロプロセッサ,ノートブック型コンピュータ及びラップトップ型コンピュータ,携帯用コンピュータ,手持ち式コンピュータ,タブレット型コンピュータ,ウルトラモバイルコンピュータ,携帯情報端末,インターネットへの無線接続機能・電話機能・音楽機能・電子メール送受信機能・GPS機能・パーソナルコンピュータ機能を備えた携帯情報端末装置,コンピュータソフトウエア,グローバルコンピュータ情報ネットワークへのマルチユーザーアクセスの提供に使用するコンピュータソフトウエア,オペレーティングシステム用コンピュータソフトウエア,コンピュータユーティリティ用コンピュータソフトウエア,コンピュータファームウエア用コンピュータプログラム,電気通信機械器具,無線によるネットワーク通信及び接続のためのコンピュータ及び電気通信ネットワーキング用コンピュータソフトウエア,無線式モデム及び通信カード,携帯電話機,携帯用ビデオプレーヤー,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,自動車用ナビゲーション装置」を指定商品として、平成21年6月26日に設定登録されたものである。

(4)登録第5256646号商標(以下「引用商標4」という。)は、「インテル アトム」の文字を標準文字で表してなり、平成20年3月3日に登録出願、第9類「コンピュータ,コンピュータハードウエア,半導体,マイクロプロセッサ及びその他の半導体素子,集積回路,コンピュータ用チップセット,コンピュータ用マザーボード・ドーターボード,マイクロコンピュータ,コンピュータ周辺機器,コンピュータソフトウエアをプログラム可能なマイクロプロセッサ,ノートブック型コンピュータ及びラップトップ型コンピュータ,携帯用コンピュータ,手持ち式コンピュータ,タブレット型コンピュータ,ウルトラモバイルコンピュータ,携帯情報端末,インターネットへの無線接続機能・電話機能・音楽機能・電子メール送受信機能・GPS機能・パーソナルコンピュータ機能を備えた携帯情報端末装置,コンピュータソフトウエア,グローバルコンピュータ情報ネットワークへのマルチユーザーアクセスの提供に使用するコンピュータソフトウエア,オペレーティングシステム用コンピュータソフトウエア,コンピュータユーティリティ用コンピュータソフトウエア,コンピュータファームウエア用コンピュータプログラム,無線によるネットワーク通信及び接続のためのコンピュータ及び電気通信ネットワーキング用コンピュータソフトウエア,無線式モデム及び通信カード,携帯電話機,携帯用ビデオプレーヤー,業務用テレビゲーム機,自動車用ナビゲーション装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」を指定商品として、平成21年8月14日に設定登録されたものである。

3 申立ての理由(要旨)

本件商標は、下記(1)ないし(4)により、その登録を取り消されるべきものである。

(1)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標1及び2に類似する商標であって、その商品と類似の商品について使用をするものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「Atom」の文字部分から「アトム」の自然称呼をも生ずるものであり、本件商標の出願日前の商標登録出願に係る引用商標3及び4に類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られているから、引用商標を容易に連想させる本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(4)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であって、不正の目的をもって使用するものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当について

本件商標は、「WebAtom」の文字からなるところ、その構成各文字は同じ書体、等間隔で一体的に構成されているものである。そして、その構成中の「Web」が「インターネットで用いられる情報検索システムおよびクライアント‐サーバー‐システムの一つ。文字のほかに音声・画像を扱うことができ、ハイパーテキスト形式による情報の検索が可能。ウェッブ。ワールド-ワイド-ウェブ。」を意味する語であり、また、「Atom」が「原子」を意味する語(ともに「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるとしても、これらを一体的に表した本件商標は、一連の造語として看取されるとみるのが相当であり、その構成中「Atom」の部分のみに限定して、これに相応した称呼や観念をもって取引に資されるとすべき格別の事情はみいだせない。また、構成全体に相応した「ウェブアトム」の称呼も、よどみなく一気に称呼し得るものである。

したがって、本件商標は、「ウェブアトム」の一連の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生じさせないものというべきである。

一方、引用商標3は、「INTEL ATOM」の文字からなるものであり、引用商標4は、「インテル アトム」の文字からなるものであるから、それぞれの文字に相応して「インテルアトム」の称呼を生ずるものである。

してみると、本件商標が「Atom」の文字部分から「アトム」の自然称呼をも生じ、また、引用商標3及び4が「ATOM」及び「アトム」の文字部分から「アトム」の自然称呼をも生ずるとした上で、「アトム」の称呼において類似するものとする申立人の主張は、本件商標が「ウェブアトム」の一連の称呼のみを生ずるものであるから認めることができないものであり、他に、称呼上相紛れるおそれはない。

また、本件商標と引用商標3及び4とは、外観、観念において相紛れるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標3及び4に類似する商標ということはできないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第10号該当について

引用商標1及び2は、別掲1及び2のとおりの構成よりなるものである。

そして、申立人提出の証拠によれば、引用商標1及び2は、商品「マイクロプロセッサ」について相当に使用されていることが認められる。しかし、全証拠を総合してみても、その構成中の「Atom」の文字が、本件商標の出願前に、前記商品を表示する商標として需要者間に広く認識されるに至っていたとまで認めることはできないものである。

しかして、引用商標1及び2が、インテル社の「Atom」印の如く把握されて、これより「アトム」の自然称呼を生ずるものであったとしても、本件商標が「アトム」の称呼を生ずるものと認められないことは、上記(1)のとおりであるから、本件商標と引用商標1及び2が称呼において相紛れるおそれはなく、また、外観及び観念において、本件商標が引用商標1及び2と相紛らわしものとは言い難い。

したがって、本件商標は、引用商標1及び2に類似するものとは認められないから、商標法第4条第1項第10号に該当しない。

(3)商標法第4条第1項第15号該当について

本件商標と引用商標が類似する商標といえないことは、上記(1)及び(2)のとおりである。そして、「Atom」の語が「原子」の意を表す広く親しまれた既成の語であることや、引用商標の構成中の「Atom」自体が、本件商標の出願前に、申立人商品を表示する商標として需要者間に広く認識されるに至っていたとまで認めることはできないものであることを勘案すれば、本件商標の構成中の「Atom」の文字をもって、本件商標と引用商標とを殊更に関連付けて看取するということはないというのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、需要者が、引用商標を想起し連想して、申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく誤認するとは認められないから、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標とはいえないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(4)商標法第4条第1項第19号該当について

本件商標は、前記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、申立人の業務に係る商品に使用する引用商標の出所表示機能を希釈化させたり又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって登録出願されたとはいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。

(5)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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