Trademark Appeal Case
商標の類似性と周知性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900122(T2009−900122/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5204397号商標(以下「本件商標」という。)は、「BOMB」及び「ボム」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成20年5月2日に登録出願、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同21年2月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が商標法第4条第1項第11号に関して引用する登録第4429034号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示す構成からなり、平成11年8月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、同20年12月26日に商標権の一部取消し審判の確定登録がされている。
(2)理由の要点
本件商標は、指定商品「電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。
ア 第4条第1項第11号該当
本件商標は、引用商標と「ボム」の称呼を共通にする類似の商標であって、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」は引用商標の指定商品と同一である。
イ 第4条第1項第10号該当
申立人の使用に係る商標「BOM」(以下「使用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品(電子計算機用プログラム)を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている。
本件商標は、使用商標「BOM」に類似する商標であって、申立人の前記商品と同一又は類似の「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とするものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当について
本件商標は、我が国において比較的親しまれた「爆弾」の意を有する英語「BOMB」及びその表音と認められる「ボム」の文字からなると認められるものであり、その構成文字に相応して「ボム」の称呼を生じ、「爆弾」の観念を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、別掲のとおり、黒い横長四角形内に陰影をもたせた様な白抜きの「BOM」を表し、前記四角形の上部に「ビーオーエム」の文字を配したものである。しかして、「BOM」の文字は、我が国において既成の語や略記号として親しまれたものではなく、また、上段の片仮名文字「ビーオーエム」が「BOM」の読みとして極く自然なものといえるから、これにより読みを特定したものというのが相当である。
したがって、引用商標は、「ビーオーエム」の称呼を生じ、特定の観念を生じさせないものというべきである。
しかして、本件商標と引用商標とは、「ボム」の称呼と「ビーオーエム」の称呼において相紛れるおそれはない。また、外観構成において明らかに相違するものであり、観念において比較できないものであるから、外観上及び観念上で相紛れるおそれはない。
してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と判断することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第10号該当について
申立人提出の証拠によれば、申立人に係る商品「電子計算機用プログラム(サーバー監視ソフト)」について商標「BOM」が使用をされていることが窺われる。しかし、その全証拠によっても、当該使用商標が、本件商標の出願時において、前記商品を表示するものとして、需要者の間で広く認識されるに至っていたものであるとまでは認めることができない。
してみると、申立人の使用商標「BOM」との関係において本条項の要件である周知性を充たすものではないから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものと認めることはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、指定商品「電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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