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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第13620号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポルテ」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成7年6月9日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1611462号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ダイイチパンポルテ」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和51年5月7日登録出願、昭和58年8月30日に登録設定され、平成5年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「ポルテ」の文字を横書きしてなり、これより「ポルテ」の称呼を生じること明らかである。

他方、引用商標は、「ダイイチパンポルテ」の文字を横書きしてなるところ、これが常に一体のものとして認識される特段の事由がないばなりでなく、「ダイイチパン」の文字部分は権利者の商号の略称として、また、同社の取扱いに係る商品全般にわたって使用されている代表的な出所標識(ハウスマーク)として、世間一般に知られているものであることは顕著な事実である。

そうすれば、引用商標は、構成全体より生じる「ダイイチパンポルテ」、そして代表的出所標識である「ダイイチパン」の文字より「ダイイチパン」の称呼が生じるほか、個別の商品表示とみられる「ポルテ」の文字より、単に「ポルテ」の称呼も生じるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ポルテ」の称呼を共通にする類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の点において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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