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結論

勝訴(請求認容)

商標「JP Logistics Partners」と「ロジスティクス パートナー」の結合商標の要部抽出と称呼(第4条第1項第11号|審判不服2008−27528(T2008−27528/J1))

審判番号
不服2008−27528(T2008−27528/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「JP Logistics Partners」引用商標「ロジスティクス パートナー」
争点(論点)
結合商標の要部抽出と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−27528(T2008−27528/J1)・不服)は、本件商標「JP Logistics Partners」と引用商標「ロジスティクス パートナー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出と称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JP Logistics Partners」の文字を標準文字により表してなり、第16類、第35類、第39類、及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年11月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年7月10日付け手続補正書によって補正された結果、第16類「紙製包装用容器,荷札」、第35類「市場調査・広告に関する助言及び指導,書類・パンフレット又は郵便物の発送代行,コンピュータデータベースのデータ入力及び検索代行」、第39類「郵便,書類又はパンフレットの輸送・積卸し・梱包・保管」、及び第40類「印刷及びその取次ぎ」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第4532211号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ロジスティクス パートナー」の文字を書してなり、平成12年7月19日に登録出願、第35類及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同13年12月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4823777号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ロジスティクス パートナー」の文字を書してなり、平成16年4月20日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、引用商標1及び2をまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「JP Logistics Partners」の文字を書してなるところ、「JP」、「Logistics」、「Partners」の各文字部分の間に若干の間隔があるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

そして、近年、本願指定商品及び指定役務中の物流関連の分野において、「ロジスティクスパートナー(Logistics Partner)」の文字は、「企業における物流の合理化を図るために物流業務を請け負う事業者」程の意味合いを表すものとして一般に広く使用されているものであって、自他商品・役務の識別力はきわめて弱いといえるものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したものと理解されるというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジェイピイロジスティクスパートナーズ」の一連の称呼のみを生ずるものと認められ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「ロジスティクスパートナーズ」の称呼及び「物流を効率的に行う管理システムの仲間」程度の観念をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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