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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第17796号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第17796号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第17796号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、[BASS KEY BOARD」及び「バスキーボード」の文字を2段に併記してなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」を指定商品として、平成7年12月15日に登録出願、その後、平成9年10月24日付提出の手続補正書をもって、指定商品を「鍵盤を持った楽器」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、「BASS KEYBOARD」「バスキーボード」の文字を書してなるところ、「BASS」「バス」は低音を意味し、「KEYBOARD」「キーボード」は鍵盤楽器の総称であるから全体として「低音に特性のある、低音域に特徴ある鍵盤楽器」ほどの意味合いを認識するにすぎず、これを指定商品「楽器」中、上記に照応する商品に使用しても、単にその商品の品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』と認定し、拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、前記した文字よりなるところ、その構成中の「BASS」、「バス」の文字は、「低音(楽器)、低音の」等を意味する英語として広く一般に知られているものである。また、「KEYBOARD」、「キーボード」の文字は、「(ピアノ・タイプライター・コンピューターなどの)鍵盤」を意味する英語として広く一般に知られ使用されているものである。

そこで、「キーボード」に関して当審で調査したところ、自動伴奏機能付きキーボードなどの電子楽器が製造されている事実が認められた。

例えば、共同通信社1997年3月13日付<商品ニュース「自動伴奏付きキーボード」>「ローランドは自動伴奏機能の付いたキーボード3機種を発売する。伴奏パターンはロックや演歌など128種類から選ぶことができる。演奏するときの音色は楽器や効果音など200種類を内蔵。」の記事、共同通信社1988年7月11日付「経済ウイークリー」<フロント「続々登場、新しい電子楽器進む多機能・低価格化」>「おもちゃのラッパかと思って吹けば本格的なサックスの音が流れ、ギターをいじればピアノの音が出る〜。デジタル技術を応用した新しい電子楽器だ。全国楽器製造協会がまとめた統計では、(中略)キーボードは急成長。このキーボードとは何か。簡単に言えば電子ピアノ、電子オルガン以外の電子けん盤楽器だ。」の記事、共同通信社1990年10月22日付「経済ウイークリー」<商品NOW「電子キーボード」>「芸術の秋、といえば大げさすぎるが、電子キーボードは手軽に演奏を楽しめる楽器。電子キーボードは何種類ものリズムや曲が組み込まれており、メロディーを弾くだけで自動伴奏もしてくれる。」との記事が掲載されいる。

これらの記事内容を総合勘案し、本願商標について検討するに、「BASS KEYBOARD」及び「バスキーボード」の文字は、本願指定商品との関係において「低音域に特徴を有する鍵盤楽器」を表示したものと、取引者・需要者に直ちに認識させるものと言わざるを得ない。

そうとすれば、本願商標は、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の機能などの品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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