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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「アブハチトール」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第13165号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第13165号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「アブハチトール」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第13165号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「アブハチトール」の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アブハチトール」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成6年10月6日登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、「虻・蜂をとる」と容易に認識させる「アブハチトール」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中「虻・蜂用殺虫剤」使用するときはに商品の品質、(効能)を表するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第3項に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1号第16項に該当する。』として、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

よって判断するに、本願商標は、「アブハチトール」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、「虻蜂取らず」ということわざがあり、これを「あぶはち」と略称されているところである。

そうすると、本願商標「アブハチトール」の文字中の「アブ」の文字部分は、「ハエ目中の一群の昆虫の総称」の意味を有する語の「虻」を、「ハチ」の文字部分は、「ハチ目の昆虫のうち、アリ以外のものの総称」の意味を有する語「蜂」を表すものとして、そして、「トール」の文字部分は、「とらえる」の意味を有する語「とる」を表示したものと認められるものである。そうしてみると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、「虻や蜂をとる」の如き意味合いを理解、認識させるものと判断するのが相当であるから、これをその指定商品中、「虻や蜂用殺虫剤」に使用するときは、商品の品質、用途を表示するに止まり、商品の自他識別の標識としての機能を果たし得ないものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認められるものであって、商標法第3条第1号第3項に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものと認める。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて種々主張しているが、本査定時における「アブハチトール」という語の組み合わせた語句との関係、指定商品との関係等を無視して一般的に比較することはできないと言わざるを得ず、既登録例等があることをもって、本願商標の識別力についての前示認定判断を覆すことはできない。

したがって、本願商標は、全体として商品の品質を普通に用いられる方法により表示した標章のみからなるものといわなければならないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当であり、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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