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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的称呼の識別力と称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−4614(T2009−4614/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−4614(T2009−4614/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的称呼の識別力と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−4614(T2009−4614/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的称呼の識別力と称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるシート状のパック用化粧品,ジェル状のパック用化粧料」を指定商品として、平成17年11月18日に登録出願された商願2005−108943に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同19年11月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4905723号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年5月22日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年11月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1の構成のとおり「Hisamitsu」、「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」の各文字を三段に表してなるところ、その構成中の上段の「Hisamitsu」の欧文字は、請求人の商号の略称の欧文字表記であって、需要者の間に広く認識されているものである。

しかして、請求人が原審において平成20年6月6日付けで提出した手続補足書に添付されている資料14によれば、「ジェルパッチ」の文字が、商品「ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるシート状のパック用化粧品」について、「シワ防止のジェルパッチ」のように使用されている。

また、請求人が、当審において平成21年4月16日付けで提出した手続補足書に添付されている甲第11号証、甲第12号証、甲第14号証ないし甲第18号証によれば、商品「ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるシート状のパック用化粧品,ジェル状のパック用化粧料」について、例えば、「ジェルパッチ 目の周り用のハイドロゲル化粧品です。」、「ビタミンE配合のジェルパッチ」、「ナイト リンクル ジェルパッチ」、「夜の間、肌のクセをのばしてシワの根源に成分を入れるジェルパッチ」、「ジェルパッチマスク」、「ハイドロジェルパッチ」、「オイルジェルパッチ」などのように使用されている。

してみれば、本願商標の構成中の「ジェルパッチ」の片仮名文字及びこれをアルファベットで表したものと認められる「GELPATCH」の文字は、本願の指定商品との関係において、「ジェル状のものを塗布又は含浸させた肌の手入れ用パッチ(補修剤)」程の意味合いを認識させる語として取引上一般に使用されているといい得るものである。

したがって、本願商標の構成中の「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」の文字は、本願指定商品の品質、形状等を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないか又はその機能が極めて弱いものといわなければならない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ヒサミツジェルパッチ」の一連の称呼を生じるほか、請求人の周知な略称と認識される「Hisamitsu」の文字部分に相応して「ヒサミツ」の称呼を生じると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標から「ジェルパッチ」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

なお、この商標登録出願は、商願2005−108943の分割として出願されたが、商標の態様が上記原商標登録出願の商標の態様と相違するため、この出願は商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められない。

したがって、この出願は通常の商標登録出願として処理した。

よって、結論のとおり審決する。

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