結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−4612(T2009−4612/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるシート状のパック用化粧品,ジェル状のパック用化粧料」を指定商品として、平成17年11月18日に登録出願された商願2005−108941に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同19年11月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4905723号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年5月22日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年11月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1の構成のとおり「SALONPAS」、「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」の各文字を三段に表してなるところ、その構成中の上段の「SALONPAS」の欧文字は、請求人が「外用鎮痛消炎剤」に使用する商標として需要者の間に広く認識されているものである。
しかして、請求人が原審において平成20年6月6日付けで提出した手続補足書に添付されている資料14によれば、「ジェルパッチ」の文字が、商品「ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるシート状のパック用化粧品」について、「シワ防止のジェルパッチ」のように使用されている。
また、請求人が、当審において平成21年4月16日付けで提出した手続補足書に添付されている甲第11号証、甲第12号証、甲第14号証ないし甲第18号証によれば、商品「ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるシート状のパック用化粧品,ジェル状のパック用化粧料」について、例えば、「ジェルパッチ 目の周り用のハイドロゲル化粧品です。」、「ビタミンE配合のジェルパッチ」、「ナイト リンクル ジェルパッチ」、「夜の間、肌のクセをのばしてシワの根源に成分を入れるジェルパッチ」、「ジェルパッチマスク」、「ハイドロジェルパッチ」、「オイルジェルパッチ」などのように使用されている。
してみれば、本願商標の構成中の「ジェルパッチ」の片仮名文字及びこれをアルファベットで表したものと認められる「GELPATCH」の文字は、本願の指定商品との関係において、「ジェル状のものを塗布又は含浸させた肌の手入れ用パッチ(補修剤)」程の意味合いを認識させる語として取引上一般に使用されているといい得るものである。
したがって、本願商標の構成中の「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」の文字は、本願指定商品の品質、形状等を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないか又はその機能が極めて弱いものといわなければならない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サロンパスジェルパッチ」の一連の称呼を生じるほか、請求人の周知な商標と認識される「SALONPAS」の文字部分に相応して「サロンパス」の称呼を生じると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標から「ジェルパッチ」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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