結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−14164(T2009−14164/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Smart Cute」の文字と「スマートキュート」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同21年7月2日差出しの手続補正書及び当審における同年8月7日差出しの手続補正書によって補正された結果、最終的に、第25類「ナイトキャップ」となったものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係において『格好良い、しゃれた』等の意味を有する『Smart』及び『スマート』の文字と『かわいらしい』等の意味を有する『Cute』及び『キュート』の文字とを『Smart Cute』『スマートキュート』と上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、本願商標全体として『しゃれていて、かわいらしい』程の意味合いを認識するものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「Smart Cute」の文字と「スマートキュート」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「Smart」、「スマート」及び「Cute」、「キュート」の各文字が、原審で説示した意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体からは、具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取する事ができない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「Smart Cute」及び「スマートキュート」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。