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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「語順入替商標の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第10081号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第10081号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ARTIST FOOD」
争点(論点)
語順入替商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第10081号・不服)は、本件商標と引用商標「ARTIST FOOD」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語順入替商標の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARTIST FOOD」の欧文字と「アーティスト フード」の片仮名文字を二段に書してなり、第29類「食肉、食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物(かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)、かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり・豆・加工野菜及び加工果実、卵、加工卵、乳製品、食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、食用たんぱく」を指定商品として、平成7年6月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

これに対し、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した 登録第3164661号商標(以下、「引用商標」という。」)は、「FOOD ARTIST」の欧文字と「フード アーティスト」の片仮名文字を二段に書してなり、第32類「清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース,乳清飲料、ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成5年8月5日登録出願、同8年6月28日に設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標と引用商標は、上記したとおり、前者が「ARTIST FOOD」の欧文字と「アーティスト フード」の片仮名文字を二段に書してなるものであるのに対して、後者は、「FOOD ARTIST」の欧文字と「フード アーティスト」の片仮名文字を二段に書してなるものである。

ところで、両商標は、「芸術家」及び「食糧」の意味合いを有する英語としていずれも日本語化して親しまれ使用されている「ARTIST」の語とその字音「アーチスト」及び「FOOD」の語とその字音の「フード」の各文字の組み合わせよりなるものと認められ、前者が「ARTIST」及び「アーティスト」の語の後に「FOOD」「フード」の語が続くのに対して、後者は「FOOD」「フード」の語の後に「ARTIST」「アーティスト」の語が続くものであるから、単に両語が前後に入れ替わっているにすぎないものである。

そうとすれば、本願商標及び引用商標に接する取引者・需要者は、これらを時と処を異にして見聞きした場合、いずれが「ARTIST FOOD」、「アーティスト フード」(芸術家と食糧)でいずれが「FOOD ARTIST」「フード アーティスト」」(食糧と芸術家)の語よりなる商標であるか称呼及び観念上相紛らわしく、両商標を互いに誤るおそれが少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において異なるものであっても「アーティスト フード」(芸術家と食糧)及び「フード アーティスト」(食糧と芸術家)の称呼、観念において相紛らわしい類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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