sokuhyo

Trademark Appeal Case

デザイン文字と標準文字の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−2285(T2009−2285/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同20年12月22日付け手続補正書によって補正された結果、第25類「履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第4006689号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成7年8月31日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),スリッパ,サンダルげた」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録され、同19年5月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4006690号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成7年8月31日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),スリッパ,サンダルげた」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録され、同19年5月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4490935号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SOFFICE」の文字を標準文字により表してなり、平成12年9月5日に登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同13年7月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、引用商標1ないし3を総称するときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「SOF」「FI」「CE」の各欧文字は、黒塗り正四角形内に同じ大きさ、同じ書体で各文字列の右端が揃うように三段にまとまりよく表されていることから、全体として「SOFFICE」の文字をデザイン的に表したものと把握、認識できるものである。

そして、「SOFFICE」は、本願指定商品中の革製品、例えば「靴」等との関係で比較的親しまれた外国語といえるイタリア語において「柔らかい」等の意味を有する成語(「伊和中辞典(株式会社小学館)」)であることよりすれば、本願商標は、「SOFFICE」の文字部分に相応し英語風に「ソフィス」の称呼を生ずるほか、イタリア語風に「ソッフィチェ」の称呼をも生じ、「柔らかい」の意味を有するものとみるのが相当である。

一方、引用各商標は、それぞれ「SOFFiCE」、「Soffice」、「SOFFICE」の欧文字を表してなるところ、これらは英語風に「ソフィス」の称呼を生ずるほか、その指定商品「靴類」等との関係よりイタリア語風に「ソッフィチェ」の称呼を生じ、「柔らかい」の意味を有するものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用各商標は、「ソフィス」、「ソッフィチェ」の称呼及び「柔らかい」の観念を共通にするものである。

次に、本願商標と引用各商標の外観を比較すると、本願商標が上下三段に横書きしてなるのに対し、引用各商標は横一連に表してなるという差異があるものの、両者共にその構成文字を共通にするものであるから、外観が近似するものである。

なお、請求人は、本願商標と引用各商標が、その外観において顕著に相違し、両商標が非類似である旨主張するが、両者は、全体の構成において相違するとしても、それぞれの文字部分において構成文字を共通にし、外観上も近似すること前記のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、「ソフィス」、「ソッフィチェ」の称呼、及び「柔らかい」の観念を同じくする、称呼及び観念上類似するものであり、また、その外観においても近似した印象を与えるものであるから、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は取引者・需要者・販売場所等を共通にする類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。