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結論

勝訴(請求認容)

商標「からだにしっかり届く」の効能表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2009−13196(T2009−13196/J1))

審判番号
不服2009−13196(T2009−13196/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「からだにしっかり届く」
争点(論点)
効能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−13196(T2009−13196/J1)・不服)は、本件商標「からだにしっかり届く」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「効能表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「からだにしっかり届く」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年7月2日受付の手続補正書により、第29類「各種ビタミンを主成分とする錠剤状・カプセル状又は液体状の加工食品,各種ミネラルを主成分とする錠剤状・カプセル状又は液体状の加工食品,各種の植物エキスを主成分とする錠剤状・カプセル状又は液体状の加工食品,各種の動物エキスを主成分とする錠剤状・カプセル状又は液体状の加工食品,野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状又は液体状の加工食品,果実を主成分とする錠剤状・カプセル状又は液体状の加工食品,コラーゲンを主成分とする錠剤状・カプセル状又は液体状の加工食品,タンパク質を主成分とする錠剤状・カプセル状又は顆粒状の加工食品,アミノ酸を主成分とする錠剤状・カプセル状又は顆粒状の加工食品,食物繊維を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品,DHA含有精製魚油を主成分とするカプセル状の加工食品,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,調理用青汁,粉末状の調理用青汁のもと,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「オリゴ糖を主成分とするタブレット状・顆粒状又は液体状の加工食品,茶を主成分とする顆粒状又は液体状の加工食品,プロポリスを主成分とするカプセル状又は液体状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とするカプセル状又は液体状の加工食品,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『身体が必要としている箇所に途中でなくなったりせず、確実に有効成分が届く商品』を認識、理解させるにとどまる『からだにしっかり届く』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「からだにしっかり届く」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、「からだにしっかり届く」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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