結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−8454(T2009−8454/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類及び第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成19年9月25日及び当審における平成21年4月20日付け手続補正書により、最終的に、第3類「芳香油,精油,ラベンダー油,アーモンド油,ベルガモット油,シーダー材の精油,シトロン油,花香香水用精油,ジャスミン油,レモンエッセンス(精油),ミントエッセンス(精油),ばら油,合成りゅうぜん香,洗濯用漂白剤,つけまつげ用接着剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,つや出し剤,つや出し紙,つけまつげ」及び第4類「湿潤用油,その他の工業用油,ラノリン,その他の工業用油脂,みつろう,パラフィンワックス,固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料」と補正されたものである。
原査定の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第1584144号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ペニンシュラー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和54年1月17日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年4月27日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年1月29日に指定商品を第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされて、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3327259号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PENINSULA」の欧文字と「ペニンシュラ」の片仮名文字とを上下二段に表してなり、平成7年8月17日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録されたものである。
(3)登録第4556912号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成13年1月29日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用商標2の商標権は、平成19年6月27日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消登録が平成20年3月26日になされているものである。
また、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び3の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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