sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正と引用商標消滅」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−8454(T2009−8454/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−8454(T2009−8454/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ペニンシュラー」
争点(論点)
指定商品補正と引用商標消滅
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−8454(T2009−8454/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ペニンシュラー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と引用商標消滅」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類及び第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成19年9月25日及び当審における平成21年4月20日付け手続補正書により、最終的に、第3類「芳香油,精油,ラベンダー油,アーモンド油,ベルガモット油,シーダー材の精油,シトロン油,花香香水用精油,ジャスミン油,レモンエッセンス(精油),ミントエッセンス(精油),ばら油,合成りゅうぜん香,洗濯用漂白剤,つけまつげ用接着剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,つや出し剤,つや出し紙,つけまつげ」及び第4類「湿潤用油,その他の工業用油,ラノリン,その他の工業用油脂,みつろう,パラフィンワックス,固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第1584144号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ペニンシュラー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和54年1月17日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年4月27日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年1月29日に指定商品を第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされて、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3327259号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PENINSULA」の欧文字と「ペニンシュラ」の片仮名文字とを上下二段に表してなり、平成7年8月17日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録されたものである。

(3)登録第4556912号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成13年1月29日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、引用商標2の商標権は、平成19年6月27日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消登録が平成20年3月26日になされているものである。

また、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び3の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。