Trademark Appeal Case
称呼・観念の共通性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−12626(T2007−12626/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ASK」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月5日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同18年9月25日付け手続補正書により、第42類「コンピュータネットワークにおける検索エンジンの提供」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3157623号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日に登録出願、第42類「学術研究に関する情報の提供,工業所有権に関する情報の提供,訴訟事件その他法律に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,翻訳」を指定役務とし、同8年5月31日に特例商標として設定登録され、その後、同18年7月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、「ASK」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「尋ねる、頼む」等の意味を有する英語として一般に広く知られているものであるから、該文字に相応して、「アスク」の称呼及び「尋ねる、頼む」等の観念を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、近年、需要者の注意を惹き、視覚的効果をねらう方法として、各種レタリング文字が、広告、宣伝において広く用いられている実情にあり、さらに、上記のとおり、「ASK」の文字が、「尋ねる、頼む」等の意味を有する英語として一般に広く知られていることを併せ考えれば、全体として、「ASK」の文字を表示したものと理解、認識されると判断するのが相当である。
そうすると、引用商標は、該文字に相応して、「アスク」の称呼及び「尋ねる、頼む」等の観念を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観における差異を考慮するとしても、なお、「アスク」の称呼及び「尋ねる、頼む」等の観念を共通にする互いに相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と類似の役務と認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
なお、請求人は、当審における平成19年7月5日付け提出の審判請求理由の追加の手続補正書において、引用商標に対する不使用取消審判請求又はその商標権者との商標権の譲渡交渉を行うべく準備を進めている状況であるので、暫時、審理の猶予を求める旨述べていたところ、その後、相当の期間を経過するも、進捗状況に関する何らの書面の提出もなされなかった。
そこで、請求人に対し、平成20年2月19日付けで、その後の進捗状況について確認できる書面の提出を求める旨を含む審尋をしたところ、請求人は、同年5月16日付け回答書において、引き続き、引用商標の商標権者との交渉、引用商標に対する不使用取消審判請求についての可能性を模索しているので、暫時、審理の猶予を求める旨述べていたが、その後、請求人からは本願又は引用商標に関して何らの手続もなされていないことから、請求人による譲渡交渉開始からの期間及びその後の経過も考慮の上、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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