結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−26909(T2008−26909/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「お茶のかんばやし」の文字を標準文字で表してなり、第35類「茶コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年6月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『茶の小売又は卸売業務を行っている業者』であることを認識させる『お茶の』の文字とありふれた氏の一つ『神林』を平仮名表記したものと認められる『かんばやし』の文字を結合してなるから、これを本願指定役務に使用するときは自他役務識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「お茶のかんばやし」の文字よりなるところ、その構成中の「お茶の」及び「かんばやし」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、これらの文字を結合した本願商標全体よりは、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、また、これに接する取引者、需要者が、その指定役務についての質等を直接、かつ、具体的に表示したものとして理解するものともいい難いものである。
さらに、職権をもって調査するも、「お茶のかんばやし」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、当該役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという事実を見いだすこともできなかった。
むしろ、請求人の提出に係る各資料及び職権による調査によると、請求人は、昭和42年以降、お茶の製造販売元として知られていること、及び、本願の指定役務を取り扱う業界において、「お茶のかんばやし」の文字が、請求人の業務に係る役務を表示するものとして相当程度認識されて、取引されている実情にあることを認めることができる。
以上を総合的に判断すれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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