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Trademark Appeal Case

「スキンケアタイム」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−525(T2009−525/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スキンケアタイム」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月26日に登録出願されたものである。その後、願書記載の指定商品ついては、当審において、平成21年3月13日付け手続補正書に記載のとおり、第3類「スキンケア用のせっけん類,スキンケア用化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『スキンケアタイム』の文字を書してなるところ、その構成中、『スキンケア』の文字部分は『肌の手入れ』(「コンサイスカタカナ語辞典」株式会社三省堂発行)」を意味し、構成文字全体では、『肌の手入れを行う時間』程の意味合いを認識させることから、これをその指定商品中、例えば、『肌の手入れ用化粧品』に使用しても、前記意味合いを表示したものと認識させるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成21年6月1日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 職権証拠調べに対する請求人の意見(要点)

本願商標「スキンケアタイム」は、「肌の手入れを行なう時間」程の意味合いをもつことは否定しないが、実際の時間が不明であることや、証拠調べ通知書中、該文字単独での使用例が皆無であることから、指定商品の使用時期、品質を表す文字として、一般に使用されている事実を示してはいない。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

5 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、前記1のとおり、「スキンケアタイム」の文字を標準文字で表してなるところ、請求人も自認するとおり、全体として「肌の手入れを行なう時間」程の意味合いを容易に認識させるものであり、該意味合いをもって、本願商標の指定商品の使用時期、品質を表す文字として、一般に使用されていることは、前記3証拠調べ通知に記載のとおりである。

そうとすれば、本願商標を、その指定商品「スキンケア用のせっけん類,スキンケア用化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、例えば「肌の手入れ(スキンケア)を行なう際に使用する商品」、すなわち商品の使用時期、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

と理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(3)請求人の主張について

請求人は、「本願商標『スキンケアタイム』は、実際の時間が不明であることや、証拠調べ通知書中、該文字単独での使用例が皆無であることから、指定商品の使用時期、品質を表す文字として、一般に使用されている事実を示してはいない。」旨、主張する。

しかしながら、「スキンケアタイム」の文字が、「肌の手入れを行なう時間」の意味合いを認識させることは、請求人も自認するところであり、それが、個々の需要者により、その時刻や長さが異なることや、前記通知書において、該文字が前後に文字を伴って使用されているとしても、そのことを理由に、該文字が前記意味合いとは別異で独自の意味合いを、直ちに認識させるとは認め難い上に、また、そのように認識しなければならない特段の事情も見出せないものであるから、本願商標は、商品の使用時期、品質を表す文字として一般に広く使用されているというべきであり、前記通知書において、当該事実を示したといわざるを得ない。

そして、商標法第3条第1項第3号として挙げる商標が、登録の要件を欠くとされているのは、そのような商標は、取引に際し必要な表示であるから、特定人による独占使用は公益上適当でなく、一般的に使用されるものであるから、自他商品識別力を欠くと解されているところ、本願商標「スキンケアタイム」の文字は、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の使用時期を表す文字として、一般に広く使用されていること、前記認定のとおりであるから、本願商標は、商品の品質等を表示する標章であって、一般的に使用されるものであるから、自他商品を識別する機能を果たし得ないというべきであり、商標法第3条第1項第3号に該当するといわざるを得ない。

そうとすれば、請求人のいずれの主張も採用することはできない。

(4)まとめ

したがって、本願商標が第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は解消した。

しかしながら、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の理由は妥当であるから、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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