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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−12386(T2009−12386/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「この窓 このスタイル この生地」の文字を標準文字により表してなり、第35類「カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、及び第40類「カーテンの仕立て,カーテンの縫製,裁縫,ししゅう,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)」を指定役務として、平成20年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『この窓 このスタイル この生地』の文字よりなるが、これは指定役務との関係から、カーテンを選ぶ際の一種のキャッチフレーズあるいは宣伝文句としか認識し得ないものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「この窓 このスタイル この生地」の文字を書してなるところ、その構成文字全体より、原審説示の如き商品を選択する際のキャッチフレーズとして理解、認識されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、標語(キャッチフレーズ)として取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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